令和3年2月15日(月曜日)より、利用料金施設の使用料減免時の方法として障がい者手帳提示に加え携帯アプリ『ミライロID』の提示による確認も可能になりました。
必ずご自身でアプリを起動し提示してください。係員による操作は致しませんのでよろしくお願いいたします。
尚、ミライロでの確認が難しい場合は、従来の手帳の確認を求める場合がございます。
ミライロでの確認もできず、従来の手帳も確認できない場合、使用料減免はできませんので、ご注意ください。
また、アプリのスクリーンショット、障がい者手帳を写真撮影したもの、障がい者手帳のコピー等を提示いただいても対応できませんので、ご注意ください。